【会社倒産に強い弁護士】兵庫・神戸で無料相談

・業績が悪化して、事業が継続できそうにない…
・資金繰りが上手くいかず、支払が滞っている…
・会社を倒産させると今後の生活が心配だ…

こんなお悩みありませんか?

経営者の中には、このような問題を一人で抱えられている方が少なくありません。

しかし、自分だけで問題を解決しようとすると、

・経営者自身の人生の立て直しが難しくなってしまう
・従業員や取引先に必要以上のダメージを与えてしまう

という可能性が高くなってしまいます。

このような事態を避けるため、岡野法律事務所では、法人破産・再生案件について、事業者様のサポートを行っております。

まず、岡野法律事務所は弁護士34名体制の大規模な弁護士事務所ですので、法人破産・再生案件について、組織力を活かしたスピーディーな対応が可能です。

また、解決事例も多く、法人破産・再生案件に精通しているため、事業者様のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことも可能です。

悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

※以下では、会社倒産の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

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破産申立の時期について

破産の申立ては、債務者が支払不能や債務超過に陥り、弁済をすることが不可能になった場合に行います。

手形を振り出している会社であれば、手形の不渡りが出れば債権者は債務者の資金繰りの悪化に気づきます。

そのため、手形の不渡りが生じる日よりも前に、破産の申立てを行います。

また、手形の不渡りが生じていなくても、債権者らが債権の回収を始めたり、商品の引き揚げを始めたりしている場合には、直ちに破産の申立てをします。

申立書類について

破産の申立てを行う場合には、迅速に書類を準備することが必要です。

申立書類の準備には時間がかかるため、破産の申立てが遅れることで会社の財産が流出するという事態は防がなければなりません。

裁判所への提出書類は、個人の破産申立ての場合とは少し異なって、住民票と戸籍謄本の代わりに、商業登記事項証明書と取締役会の議事録などを提出します。

また、資産目録の代わりに、貸借対照表や損益計算書などの会計帳簿を提出することも求められます。

申立費用について

破産を申し立てる際に必要になる費用には、弁護士に破産申立てを依頼する場合の弁護士費用、予納金、申立手数料があります。

破産手続を行う場合には、通常は弁護士に手続の代理を依頼します。

予納金の額は一律に決まるわけではなく、債務者の負債の状況などを考慮して決められます。

たとえば、債権者が多く事務処理の負担が大きい事案や、専門家による調査が必要な事案などは予納金の額が高くなります。

申立手数料というのは、申立書に貼る印紙の代金です。

債権者への対策

会社ではなく個人が破産した場合には、破産の申立てをする前に、通常は弁護士が金融機関などの債権者に対して受任通知書を送付します。

債務者との交渉窓口を受任した弁護士に一本化して、金融機関からの取立てを止めさせるという目的で、弁護士の受任通知書が送付されています。

これに対して、会社の破産の場合には、破産の申立前に弁護士の受任通知書を債権者に送付する必要はありません。

債権者が、債務者の資金繰りの悪化に気づいていない段階で、破産手続についての弁護士の受任通知書を債権者に送付してしまうと、債務者が破産してしまうと焦った債権者が無理な取立てを行おうとして、かえって無用の混乱を起こしてしまうからです。

ただし、債務者の窮状が世間に知れ渡っており、既に債権者間で混乱が生じているような場合には、弁護士の受任通知書を送付することで混乱を収めることができる場合もあります。

従業員への説明

会社が破産手続を行う場合には、従業員に対して破産に至った経緯と破産に伴い解雇をする旨を説明し、離職票や源泉徴収票など従業員が必要としている書類も提供します。

なお、破産手続を遂行するにあたっては、会社の内情を知っている経理担当従業員が担当した方が円滑に事務処理できる手続もあります。

そのため、一部の従業員については直ちに解雇をせず、破産手続業務に協力してもらうことが必要なこともあります。

破産手続開始決定前の保全処分

破産の申立てから破産手続開始決定をする間に、債務者の財産が不当に流出してしまっては、破産手続により債務者の財産を債権者に分配することができなくなってしまいます。

そのため、裁判所は、破産の申立てから破産手続開始決定がなされるまでの間に、債務者の財産の流出を防止したり、債権者の権利行使を制限したりする措置を講じることができます。

たとえば、裁判所は、債務者の不動産の処分禁止の仮処分や、弁済禁止の保全処分を行います。

処分禁止の仮処分により債務者は不動産を売却できなくなりますし、弁済禁止の仮処分により債務者は自由に弁済ができなくなります。

また、裁判所は、保全管理人を選任し、債務者の財産に関する権限をすべて保全管理人に委ねることもできます。

さらに、裁判所は、債務者の財産に対する強制執行や仮差押の手続を禁止することができます。

強制執行等の手続を進行させることで、一部の債権者が抜け駆けをして債権回収をしようとしている場合には、裁判所はその手続を中止します。

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