【医療過誤に強い弁護士】兵庫・神戸で無料相談

・医療ミスが原因で後遺症が残ってしまった…
・手術ミスが原因で家族が亡くなってしまった…
・病院に対して損害賠償を請求したいが、誰に相談すべきか分からない…

このようなお悩みを解決するため、弁護士法人岡野法律事務所では、医療ミスによる被害に遭われた患者様・ご家族様のサポートを行っています。

一般的にみて、医療過誤の事件は、内容が専門的で複雑なため、被害者が自力で病院に対して責任追及を行っていくのが難しいだけでなく、弁護士事務所からも敬遠されがちな分野です。

そのため、「医療過誤の事件はほとんどやったことがない」という弁護士事務所も少なくありません。

経験値の低い弁護士に依頼してしまうと、病院側の責任が認められなかったり、損害賠償額が低くなってしまったりするおそれもあるので、他の事件と比べて、慎重に弁護士を選ぶ必要があるのです。

この点、岡野法律事務所は、事務所内に「医療過誤を重点的に扱うチーム」があるため、「相談実績」「解決実績」が豊富にあります。

また、弁護士だけでなく、分野によっては「顧問医師」と協力しつつ事件にあたるので、手厚いサポートが可能です。

さらに、岡野法律事務所は「何度でも相談無料」「見積もりも無料」という安心の料金体系になっていますので、お一人で悩まれるのではなく、まずはお気軽にご相談ください!

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目次

解決事例

事案の概要

陣痛が起きて入院した後、胎盤早期剥離を起こし、緊急帝王切開を行ったが、新生児仮死の状態で出生し、子供に重度の後遺障害が残ったという事案。

事案の争点

胎盤早期剥離を予測すべきであるにもかかわらず、その診断が遅すぎるのではないか、また、この場合、速やかに帝王切開術を準備すべきであったのに、これを怠った過失があるのではないかということが問題となった。

解決のポイント

病院側は、医師に過失がないとして争ったため、損害賠償請求訴訟を提起した。

裁判では、医師の尋問をふまえて、医学鑑定をするまでもないとして、医師に過失があることを前提とした和解が成立し、第1審において解決した。

※以下では、医療過誤問題の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

医療過誤問題の訴訟以外での解決方法について

調査の結果、医療機関に対する法的責任追及の見込みがあると判断された場合、医療機関に対して損害賠償請求等を行うことになります。

ただし、損害賠償請求といっても、訴訟提起という選択肢のほか、訴訟外の解決手段についても十分に検討することが必要です。

訴訟外の解決方法としては、示談交渉、医療ADR、民事調停等といった方法があります。

各方法について、医療機関の有責性の見込みや程度、解決に求める内容(賠償金の金額、金銭以外の要求をどこまで重視するか)、医療機関側の対応、解決までにかけられる時間、資金などの要素を勘案しながら、どういった方法をとるかを検討することになります。

ここでは、訴訟外の解決方法の1つである「示談交渉」について説明します。

示談交渉

示談の申入れ

相手方の医療機関が話合いに応じる姿勢を見せている場合など、交渉の余地があると思われる場合は、示談交渉を検討します。

示談を申し入れる場合、多くは、示談申入書を作成し、相手方医療機関に送付します。

示談申入れでは、金銭賠償のほか、謝罪や再発防止条項等を求めることも多くあります。

交渉段階といえども、訴状に準じた構成・内容の書面を起案し、法的責任の所在を明らかにすることができれば、相手方医療機関に対して、示談交渉で解決させるインセンティブを働かせることができますし、交渉の過程において、相手方医療機関の見解を知ることができ、訴訟を提起した場合の争点を見極めながら交渉を進めていくことができます。

示談書(合意書)の作成

示談交渉の結果、双方が合意できた場合には、示談書(合意書)を作成します。

示談書に入れる条項には、以下のようなものがあります。

(a)金銭賠償

相手方医療機関が責任を認めている場合は、「損害賠償金」として金額を明示します。

他方、相手方医療機関が有責であることを認めないまま示談を成立させる場合は、「解決金」名目にすることもあります。

(b)謝罪条項

患者側にとって、謝罪を受けられるか否かは、解決にあたって重要なポイントとなります。

誠実な謝罪があると、それ以外の条項の交渉もスムーズに進むことが多いでしょう。

他方、相手方医療機関が有責であることを認めていない場合、妥協点として、「哀悼の意を表する」「遺憾の意を表する」といった表現を用いることもあります。

(c)再発防止条項

医療機関として過失がないという見解であったとしても、「本件を(貴重な)教訓として」という文言を入れたうえで、今後、安全な医療を提供することを約束する旨の条項を入れることもあります。

再発防止条項を入れることにより、今回の事件解決が今後の安全な医療のために役立つのだということが確認できることは、患者側にとっても、非常に有意義なことです。

(d)口外禁止条項

相手方医療機関が、口外禁止条項を求めることも多くあります。

ただし、仮に口外禁止条項を入れるとしても、「正当な理由なく」「みだりに」口外しないと限定するのが通常です。

(e)民事上、刑事上、行政上の責任追及権の放棄

示談により、当該医療事件のうち民事上の損害賠償請求に関する件が解決することになりますが、相手方医療機関より、刑事上及び行政上の責任をも追及しないことの確認を求められることがあります。

今後の安全な医療のために充実した示談を成立させることができたのであれば、よほど医師個人の悪質性が際立つ事案でない限り、それ以上医師の刑事上及び行政上の個人責任を追及することはしないケースが多いと考えられます。

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