【遺産相続・遺言に強い弁護士】兵庫・神戸で無料相談

相続の前にどのような準備を行えば良いのか、相続が発生した後に当事者で話し合いが上手くいかない、一部の相続人が故人からたくさんもらっていないか、など疑問や色々な問題が生じる場合があり、相続をきっかけに親族間の争いが生じることも少なくありません。

争いを生じさせないため、争いを上手く収めるために、

1 相続の基礎知識
2 相続の発生前の準備(遺言の作成)
3 相続発生後の処理(遺産分割)

について見ていきましょう。

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目次

1 相続の基礎知識

相続について

相続は、故人(被相続人)が生前にもっていた財産上の権利義務を他の者が包括的に承継することです。

相続は、死亡によって開始します(民法882条)。

相続人の範囲について

相続人となり得るのは、⑴被相続人の配偶者と⑵被相続人と法律上、血のつながりがある者(血族)です。

⑴ 配偶者相続人

配偶者は常に(血族相続人がいれば、その者と同順位で、いなければ単独で)相続人となります(民法890条)。

⑵ 血族相続人

被相続人と一定の血族関係にある者は、その血縁に基づいて相続人となります(民法887条、889条)。

血族相続人には順位があり、常に次の順位で先順位の者が相続人となり、先順位の血族相続人がいない場合にはじめて、後順位の血族相続人が相続人となります。

第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹

被相続人に他に子どもがいるかもしれない場合や被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人より前に死亡した場合など相続人の範囲についてわからないことがあれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続人の調査について当事務所にご依頼いただくことも可能です。

相続分について

民法の「相続分」という用語は多義的に用いられていますが、⑴権利の割合、⑵各相続人が実際に取得すべき相続財産の価額について見てみましょう。

⑴ 相続財産の総体に対して各相続人が有する権利の割合

ア 法定相続分

民法は、相続分の指定がない場合に備えて、相続分を定めています(民法900条、901条)。

(ア)配偶者と第1順位の血族相続人(子)の場合(民法900条1号、4号)

配偶者 2分の1
子 2分の1

※子が数人いれば、子全員についての相続分2分の1を、均等に分けます。

(イ)配偶者と第2順位の血族相続人(直系尊属)の場合(民法900条2号、4号)

配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

※直系尊属が数人いれば、直系尊属全員についての相続分3分の1を、均等に分けます。

(ウ)配偶者と第3順位の血族相続人(兄弟姉妹)の場合(民法900条3号、4号)

配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※兄弟姉妹が数人いれば、兄弟姉妹全員についての相続分4分の1を、均等に分けます。

(エ)配偶者以外に血族相続人がいない場合

配偶者 単独相続

(オ)配偶者がなく、血族相続人のみの場合

先順位の血族相続人 すべて相続

※同順位の血族相続人が数人いれば、均等に分けます。

イ 指定相続分

被相続人は、遺言によって、相続人の相続分を指定することができます(民法902条)。

⑵ 各相続人が実際に取得すべき相続財産の価額

具体的相続分とは、相続財産に特別受益や寄与分による一定の修正を加え、各相続人の相続分の割合に応じて算定された相続財産の価額をいいます。

相続人の中に遺産の前渡しといえる受益がある場合に(特別受益)、相続の際に、受益した価額を相続財産に計算上持ち戻して、具体的相続分を算定することになります(民法903条)。

また、相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者がいる婆には、その寄与を評価して、具体的相続分を算定することになります(民法904条の2)。

特別受益や寄与分についてどのように評価されるかなどについて詳しく知りたい場合には、ぜひ弁護士にご相談ください。

相続の効果

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に、単純承認、限定承認、相続放棄をしなければならないとされています(民法915条)。

単純承認の場合、相続人は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産もすべて承継することになります。

相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内に、限定承認又は相続放棄をしなければ、単純承認したものとみなされるため(民法921条2号)、限定承認や相続放棄を検討する場合には、早急に対応することが必要となります。

また、相続人が相続財産を処分したときは、単純承認したものとみなされるため(民法921条1号)、限定承認や相続放棄を検討する場合には、相続財産には手をつけてはいけません。

相続放棄等について検討される場合には、一度、弁護士にご相談ください。

2 相続発生前の準備(遺言の作成)について

遺言は、遺言者の死後の法律関係を定める最終の意思表示です。

遺言者は、生存中はいつでも何度でも、遺言の全部又は一部を自由に撤回することができます(民法1022条)。

遺言で定められる事項は、法定されており、例えば、認知(民法781条2項)、相続分の指定(同法902条)、遺贈(同法964条)、遺言執行者の指定(同法1006条1項)などがあります。

法定された事項以外についての遺言は、法律上の効果はなく、遺訓といった道徳的な効力しかありません。

遺言の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります(民法967条)。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、これに押印すれば成立します(民法968条1項)。

もっとも、自筆証書遺言の場合、相続財産目録を添付する場合の目録を除いて、自書が求められ、法律上の有効として認められる要件が厳格といえます。

そのため、作成した遺言が法律上の要件をみたさない場合には、無効とされてしまいます。

そうしたことを防ぐために、遺言の作成について検討される場合には、ぜひご相談ください。

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人2名以上の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝え、公証人がこれを筆記して、遺言者と証人に読み聞かせ、遺言者らに確認させ署名・押印させ、公証人が方式に従って作成したことを付記して署名・押印する方法で作成されます(民法969条)。

公正証書は、公証人関与のもとで作成されるため、後に遺言の有効性を争われることを未然に防ぐことができるというメリットがあります。

もっとも、遺言の内容をどのようなものにするかについては、公証人がアドバイスできません。

遺言の内容について法的なアドバイスが必要と感じたときは、ぜひ弁護士にご相談ください。

3 相続発生後の処理(遺産分割)について

遺産分割について

遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。

以下では、遺産分割について簡単に流れを説明します。

⑴ 相続人の確認

遺産分割には、相続人の全員の参加が必要であるため、相続人の確認が必要です。

被相続人の戸籍を取得し、誰が相続人であるかを確認することになります。

⑵ 遺産の把握

被相続人の遺産として何があるかを把握します。

金融機関に預金を有している可能性がある場合には、金融機関に問い合わせることが必要です。

原則として、被相続人が死亡した時点で有していた財産が遺産分割の対象となります。

⑶ 遺産の評価

遺産分割の対象となる財産に、不動産や株式などが含まれる場合には、評価額がいくらになるのかを調べる必要があります。

固定資産税評価額や不動産業者の査定、株式相場などを参考にして評価額を検討します。

⑷ 具体的相続分

特別受益や寄与分がある場合には、相続財産に修正を加えることになります。

それに基づいて、各相続人の取得額を検討します。

⑸ 分割方法

遺産をどのように分けるかを検討する必要があります。

現物を分けるのか(現物分割)、お金に換えて分配するのか(換価分割)、具体的相続分を超えて取得した相続人から金銭で差額をお金でやり取りするのか(代償分割)について、分割方法を協議することになります。

⑹ 遺産分割協議書

相続人間で取得する財産、分割の方法がまとまれば、遺産分割協議書を作成します。

相続人間で相続に関し争いが生じた場合

仮に、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合(遺産の分割方法に争いがある場合、特別受益や寄与分が問題となる場合など)には、遺産分割調停又は審判を家庭裁判所に申し立てることになります。

また、被相続人による遺贈・贈与によって遺留分に満たない取り分しか得られない場合、受遺者・受贈者などに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することになります。

上記のような争いが生じているケースにおいては、特に、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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